債務整理の際の、支払督促7

・請求の趣旨は簡潔・明快に

支払督促の申立てをするときには申立書を作成し、提出しますが、そこで
は「請求の趣旨」を明確にしなければなりません(債務整理の際、注意)。
請求の趣旨とは、申立人 (債権者)が支払督促によって何を求めているの
かを簡潔に表現したものです。
請求の趣旨は3つの部分から成り立っています。
つまり、「主たる請求」、「付帯請求」、「中立手続費用」の3つです(債務整理
の際、注意)。

そして、表題部では、「請求の趣旨」で記載した金額を請求する意思を明
確に示します。
これは債務者との関係などに従い、書き方のパターンは決まっています。

① 基本形
債権者と債務者が1対1で通常の金銭債権を請求する

② 主たる債務者と保証人に対して請求する場合
連帯保証人の場合とは異なるので注意

③ 主たる債務者と連帯保証人に対して請求する場合
債務者らは、連帯して債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、
との支払督促を求める

④ 手形,小切手上の債権を請求する場合
手形・小切手といった有価証券上の債権も、支払督促の対象となります。

手形・小切手を扱っている人々は、実際に、早期の債権回収を望んでいる
ことが多いので、支払督促は有効な手段といえます(債務整理の際、注意)。

住宅ローンのあるかたには 個人民事再生という債務整理の方法があります。

これの特徴は住宅を手放さないでその借金を整理、すなわち 減額できるところにあります。債務整理の中でも強力ですが これは現在の不景気を考えますと 検討される方が
非常に多くなると思います。手続きの開始で強制執行もできなくなりますので 検討の余地は十分にあります。

個人民事再生では 住宅を残せますが 住宅ローンに関しましては ちゃんと支払うが
条件になり 他の債務整理と同様に 返済までの期間があります。すなわち、それに見合う収入が必要になります。減額後、確実に返済できるとの説明ができなければ 難しく
なります。

減額の割合は高額の場合には かなりの割合で減額されます。
100万から500万の場合には 最大で100万円に
500万を超え1500万円に満たない場合には 最大で1/5など
かなりの減額になります。

任意整理では 利息制限法による制約分に関しましては  ここまでの減額は非常に難しく、強制力を持った債務整理です。

欠点は 如何せん面倒ですので認定司法書士、弁護士に相談しましても金額が大きいことだとおもいます。

しかし、住宅を手放す必要がなく、車などももてますので、一定額以上の収入があれば
検討すべき債務整理です。