・請求の趣旨は簡潔・明快に
支払督促の申立てをするときには申立書を作成し、提出しますが、そこで
は「請求の趣旨」を明確にしなければなりません(債務整理の際、注意)。
請求の趣旨とは、申立人 (債権者)が支払督促によって何を求めているの
かを簡潔に表現したものです。
請求の趣旨は3つの部分から成り立っています。
つまり、「主たる請求」、「付帯請求」、「中立手続費用」の3つです(債務整理
の際、注意)。
そして、表題部では、「請求の趣旨」で記載した金額を請求する意思を明
確に示します。
これは債務者との関係などに従い、書き方のパターンは決まっています。
① 基本形
債権者と債務者が1対1で通常の金銭債権を請求する
② 主たる債務者と保証人に対して請求する場合
連帯保証人の場合とは異なるので注意
③ 主たる債務者と連帯保証人に対して請求する場合
債務者らは、連帯して債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、
との支払督促を求める
④ 手形,小切手上の債権を請求する場合
手形・小切手といった有価証券上の債権も、支払督促の対象となります。
手形・小切手を扱っている人々は、実際に、早期の債権回収を望んでいる
ことが多いので、支払督促は有効な手段といえます(債務整理の際、注意)。
